2012-07-25 第180回国会 衆議院 外務委員会 第3号
ただ、外務大臣、ここでちょっと考えていただきたいのは、これは日米安保条約の本則そのものに依拠していないですし、それから岸・ハーター交換公文の中でも書かれていない、まさに藤山・マッカーサー口頭了解という中でつくられた日米の了解事項なわけですね。
ただ、外務大臣、ここでちょっと考えていただきたいのは、これは日米安保条約の本則そのものに依拠していないですし、それから岸・ハーター交換公文の中でも書かれていない、まさに藤山・マッカーサー口頭了解という中でつくられた日米の了解事項なわけですね。
所得税法第八十七条を被災者に向けて適用除外にしてはどうですかという御提案をさせていただいているんであって、第八十七条の本則そのものを改正してくださいというお話はしていないんですね。 ですから、その根本的な議論というよりは、被災者対策として早急に議論を進めるべきだと思いますが、もう一度お伺いします。大臣、いかがですか。
法制局だから難しいことを書いておりますけど、簡単に言えば、新語を法令の題名に使った例はない、これは題名だけではなくて、もちろん本則そのものもそうだと思うんですけどね。こういう新しい概念を表した言葉で、まだいわゆる人口に膾炙していない言葉を法令用語に使った例はないという、そういう回答をいただいたわけであります。
本則が本当におかしいんであれば、本則そのものの再検討をし直すべきだというふうに思うんですが、その点についてはどのような御見解をお持ちでしょうか。
そうした法体系の中で仮に法定刑に問題が生じているならば、刑法の本則そのものの法定刑を改正するのが筋だと思いますが、いかがでしょうか。 さらに、本法律案の組織犯罪の定義については、その対象が余りにも広がり過ぎ、またあいまいであって、到底容認することはできません。
これは衆議院の五百十一名というのを本則に戻そうということで四百七十一名の話が出るわけでございますが、参議院の二百五十二名の定数は本則そのものでございます。それをもし削減、切り込んでみようというふうなことで、二百五十二名のうち百五十二名が御承知のとおりに都道府県単位の選挙で選ばれる選挙区の議員でございます。あとの百名が全国比例の議員でございます。
確かに法文の書き方の上におきましても、要は、保険料率の問題にしろあるいは国庫補助の問題にしろ、片一方は労働保険の保険料の徴収等に関する法律の附則、片一方は雇用保険法の附則という形でつけ加えるということで、その附則を廃止すれば本則へ戻る、こういう形になっているわけですから、本則そのものもなくしてしまうというわけではないから、そういう構造で一時的にやろうとしているのだということは理解をいたしますけれども
今回の租税特別措置法の一部改正案というのは、それぞれ提案理由等を拝見しますと、税制全般にわたる抜本的見直し前にある状況を踏まえながら、その枠組みを変えないで精いっぱいの努力をしたということが書いてあるんですが、その税制全般にわたる抜本的な見直しということは、実は租税特別措置のもとになる本則そのものが不安定だというのが、持っている意味だと思うんです。
特別措置は本則に対する特別措置でありますが、現在、本則そのものが税制全般にわたる抜本的見直しの対象となっているのであります。本則そのものが検討過程であり、流動的である今日、その本則に対する特別措置を議論することはまことに意味をなさなくなってきたと言うほかはありません。 今政府がなすべきことの第一は、抜本的見直し作業を一日も早く完結させることであります。
それからまた、交付税法の本則そのものも、国税三税の一定の割合三二%を基準にして、十条による計算で財源不足額が出た場合に、これの調整をすると特例減額もあり得る、そういうふうにあの法律は読めるんだそうで、そういうものかなと思っているんですが、ということはともかくとしまして、交付税法の本則で、財源不足ができた場合にはいわば所要の制度改正やそういうものをやらなきゃならぬ、そういう規定があって、なぜ附則にああいう
もちろん料金というものは、御提案をいたしておりますものを御承認いただくという前提だったら六十、四十というふうに書いてあると思いますが、その際に本則そのものを直さなくちゃならぬという点がございます。
この本則のほうに当然、いつまでもいつまでも附則のような形でいるんじゃなくて、本則そのものも時代に即応した行き方というもの、考え方というものをしなければならないでしょう。 それから何といいますか、組織の面におきましても、機構の面におきましてもどんなふうになっているのか、御参考に伺っておきたいんですがね。
租税本則そのものが当分の間を妥当とするというのが頭にあるから、われわれは国会でこれをつくっておるのであって、こんなものが未来永劫に続くわけではないのである。そういう本則に関係して考える場合に、この租税特別措置法に「当分の間」をつける場合には、私は、やはりたてまえとしては、ある年限を付すのが考え方としてあたりまえじゃないかと思う。
そういうふうなことになるといたしますれば、私先ほども申上げたのですが、本則そのものが相当もう変更されて来ているわけでありますので、むしろそれならば本則を直して行くというようなことも当然考えられていいのじやないか、そういう点につきまして御討論の場合にでも何か問題になつたような点はないでございましようか。
そうすると本則そのものというものが完全に守られたパーセンテージというものは非常に少い。そうすると本則そのものに相当な無理があるんじやないかということが考えられるわけです。で、あと残つたものは二百数十警察ということになりまするが、これも同様に廃止を決定すれば、当然特例を求めて来ることは必然だと思う。